実習実施者が受け入れる技能実習生については上限数が定められています。団体監理型の人数枠は以下の表のとおりです。
受入企業常勤従業員数 | 技能実習1号の受入人数枠 |
301人以上 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
3人~30人 | 3人 |
2人 | 2人 |
1人 | 1人 |
技能実習1号 (1年間) |
技能実習2号 (2年間) |
※優良な実習実施者の場合 |
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技能実習1号 (1年間)
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技能実習2号 (2年間) |
技能実習3号 (2年間)
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基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
※優良実習実施者になるには、外国人技能実習機構が企業の審査を行い、その結果 優良企業としての許認可が条件となります。
常勤従業員数が10名である受入れ企業の場合、上の表の通り技能実習1号の受入れ人数枠は3人となります。
最初の年に技能実習1号を3名受入れるとすると、二年目になると最初の3名の技能実習1号の技能実習生が技能実習2号に移行し、また3名の技能実習1号の枠が空き、そこに技能実習1号を新たに3名受入れることが出来ます。
当組合では、技能実習生受入れ及び特定技能の概要説明等
無料で定期的にセミナーを行っています。お気軽にご参加下さいませ。
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